大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)2461号 判決

本件記録を精査し、同被告人の本件犯罪の情状、その他諸般の事情を綜合すれば、原審が同被告人に対し懲役一年六月を科したのは相当であるが、同被告人に対する昭和二四年二月一二日起訴事実に関する原審未決勾留日数は二七三日の長期間に亘りしかも同年四月二二日保釈許可の決定はなされたが保証金五万円の納付ができなかつたために引続き勾留は継続されていたところ、同年一〇月二四日本件勾留は不当に永くなつたという理由で右勾留の取消決定がなされ、同月二六日に出監した事実が認められるので、このような場合はよろしく未決勾留日数中の幾分を本刑に算入するのを相当と認める。しかるにこれと異り何等右未決勾留日数の通算を考慮しなかつた原判決は結局量刑重きにすぎることに帰し、論旨は理由があり、原判決中被告人宮内庄也に対する部分は破棄すべきものである。

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